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TOP > 主催者の方 > ご利用案内 > 3.ご利用の変更

1)利用権の譲渡・転貸
利用者は、事務局の承諾なく、施設の利用権の全て又は一部を第三者に譲渡・転貸することはできません。

2)利用の変更・取消
 

変更・取消の届出
利用承認以降、利用者の都合で利用時間や実施内容等を大幅に変更する場合及び利用を取消す場合は、速やかに「利用変更・取消申請書」をご提出ください。
なお、利用承認内容を変更する場合は、新たに利用承認を受ける必要があります。

変更・取消等による利用料金の取扱
申込受付以降、利用者の都合により利用を変更又は取消す場合は、既納の利用料金等は返還いたしません。また、変更により施設利用に追加が発生した場合は、契約内容の変更及び利用料金の追加請求を行います。

キャンセル料
利用の取消しがあった場合、下記のキャンセル料が発生いたします。
なお、利用料金が納入されている場合は、キャンセル料として充当させていただきます。

利用取消日 キャンセル料
利用開始日の12ヶ月から3ヶ月前の前日まで 会場基本使用料の20%の金額
利用開始日の3ヶ月から1ヶ月前の前日まで 会場基本使用料の50%の金額
利用開始1ヶ月前以降 会場基本使用料の全額
会場設営等各種サービスの準備により費用が発生している場合は、別途実費をご請求する場合がございます。

3)利用承認・契約の取消
利用承認を受けた後次の事項に該当する場合は、利用期間前、期間中を問わず、利用承認及び契約の取消し又は利用停止をさせていただく場合がございます。
下記の事由による利用の取消し等の結果、利用者に損害が生じる場合であっても、事務局は一切の責任を負いません。

(1) 項目2−3)「利用申込における制限」の各項に該当すると認められるとき。
(2) 利用申込書に虚偽の記載があったとき、又は利用時の内容が承認を受けた内容と著しく異なることが認められたとき。
(3) 利用を承認された場所以外で作業や催物を行ったとき。
(4) 災害その他の不可抗力によって、施設の利用が困難となったとき。
(5) 事務局が発行する利用マニュアルの内容を遵守しなかったとき。
(6) 所定の期日までに利用料金の支払いがされなかったとき。


既に支払われた利用料金は、前記(4)の事由により利用承認を取消した場合にのみ、その全額又は一部を還付する場合がございます。